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メルカリ 扶養について

    当方学生でアルバイトを2つしています。アルバイトの所得は103万以内に収まっているのですがメルカリでの不要になったアイドルのトレカなどを売った売上金を含めると103万を超えてしまうのですがこの場合扶養が外れてしまうのでしょうか?メルカリでの売上金も年間で10万いかないぐらいです。またトレカの売上金よりもアルバムの購入費や梱包費などの総額の方が高いため利益はあまりありません。

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    メルカリで販売したものは、転売目的ではなく、日常生活における不用品を販売したということであれば生活用動産(30万円以内)の譲渡による所得に該当し、課税されないこととなります。

    ですので、アルバイトの収入が103万円以内ですし、扶養から外れないと考えられます。

    • 回答日:2024/09/24
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    アルバイトの所得が103万円以内であり、加えてメルカリでの売上が年間で10万円いかないという状況を考慮すると、以下の点を理解しておくことが重要です。

    所得税上の扶養控除
    所得税で扶養控除を受けるためには、最も重要な基準は「合計所得金額」です。アルバイトの給与所得以外における総所得金額が48万円を超えない必要があります。あなたのケースでは、アルバイトからの収入が103万円以内であるため、給与所得控除(55万円)を差し引くと、課税対象となる所得は48万円以下に収まります。

    メルカリ売上について
    一般的な不用品の販売で得た収入は「雑所得」か「譲渡所得」として扱われることがありますが、個人的な使用目的で購入した品を売却した場合は「譲渡所得」に該当しないことも多いです(特に販売金額が少額である場合)。また、譲渡所得に該当した場合でも、特定の資産を除き、年間で50万円を超えない場合は課税対象になりません。
    あなたの場合、年間のメルカリ売上が10万円以下で、売上よりも購入費や梱包費などの経費が高いため実質的に利益が出ていないようなので、課税上の所得増加としては通常問題にならないでしょう。

    以上を踏まえると、現在の状況では扶養から外れる心配は低いと判断できます。

    • 回答日:2024/09/21
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