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扶養内で働いています

    現在、扶養内(103万)でアルバイト2つを掛け持ちして働いています。
    それ以外で業務委託の収入があるのですが、その収入が20万円以下なら確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
    それとも、扶養内でいるには、その収入も含めて103万以下にしないといけないのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    まず扶養控除についてですが、所得税法上の「扶養控除」を適用されるためには、「合計所得金額が48万円以下」である必要があります(給与所得控除を差し引いた後)。これは103万円の壁としても知られ、アルバイトなどの給与収入が103万円以下なら扶養の対象となる、という基準です。給与収入が103万円以下であれば、所得税の扶養の範囲に収まると言われています。

    一方、業務委託の収入に関しては、これは給与所得ではなく事業所得または雑所得となります。業務委託収入が20万円以下の場合、税務署による確定申告の義務が免除されることがありますが、これは単に所得税の追加支払いが不要になるというだけです。

    しかし、「合計所得金額が48万円以下」という要件を超えるかどうかは、給与所得以外の所得、例えば業務委託の収入も含まれるため、実際に扶養控除を受ける要件を満たすためには、あなたの全ての所得(給与所得控除後の給与所得と業務委託の所得を含む)の合計が48万円以下である必要があります。したがって、業務委託の収入も判断に入れる必要があります。

    結論として、扶養内に留まるためには、全ての収入の合計が103万円以下となるように注意する必要があります。一方、税務署への確定申告の義務は業務委託の所得が20万円以下であれば免れることができますが、扶養に関する基準は別問題であることに留意してください。

    • 回答日:2024/09/22
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