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パーソナルトレーナーが客としてパーソナルジムを利用した場合、経費にできますか?

    パーソナルトレーナーを業務委託で行っている者です。ボディメイクのコンテストで良い結果を出すことと、自分の知識経験を増やすためにパーソナルジムに客として通っています。
    ここで得た知見を自身のパーソナルトレーナー業務に活かしているのですが、この場合のパーソナルジム代は経費として認められるのでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    「知識経験を増やすため」「得た知見を自身の業務に活かしている」
    →事業に係る経費は、計上ができると考えます。
    但し、プライベート的な利用が含まれないことが前提です。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/09/25
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    パーソナルジム代を経費として認められるには、支出が業務の遂行上直接関連していると証明する必要があります。このため、パーソナルジムで得た知識や技術がどのようにパーソナルトレーナーとしてのサービス向上に役立っているかを具体的に示すことが重要です。例えば、特定のトレーニング技法を学び、それを顧客の指導に取り入れることができたことを証明する書類を作成したり、顧客からのフィードバックを集めたりするとよいでしょう。

    • 回答日:2024/10/08
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