パーソナルトレーナーが客としてパーソナルジムを利用した場合、経費にできますか?
パーソナルトレーナーを業務委託で行っている者です。ボディメイクのコンテストで良い結果を出すことと、自分の知識経験を増やすためにパーソナルジムに客として通っています。
ここで得た知見を自身のパーソナルトレーナー業務に活かしているのですが、この場合のパーソナルジム代は経費として認められるのでしょうか?
「知識経験を増やすため」「得た知見を自身の業務に活かしている」
→事業に係る経費は、計上ができると考えます。
但し、プライベート的な利用が含まれないことが前提です。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/09/25
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