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個人事業主とアルバイトを掛け持ちした場合親の扶養に入るのは何円までですか?

    現在大学生です。
    現在アルバイトとしての給与所得と業務委託での収入があります(青色申告はまだしていません。)
    親の扶養から抜けないようにしたいのですが、この場合いくらまでなら稼いでも良いのでしょうか?

    ・業務委託の収入が48万以下
    ・業務委託収入+アルバイト収入が103万以下
    であれば良いという認識であっているでしょうか?

    また、青色申告をすれば業務委託の控除額が65万追加されるという情報を目にしたのですが、青色申告をした場合はどのような条件になるのでしょうか?
    業務委託自体は今年の1月から行なっているのですが今青色申告をしても良いのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    そうです。青色申告承認申請書を提出することはできます。
    ただ、事業規模に値するのかどうかは疑問です。
    扶養の範囲程度とすると、申告後に雑所得に修正される可能性はあります。
    事業所得の場合でも、雑所得の場合でも家賃を経費できる可能性はあります。
    本業はあくまで学生ということを考慮すると、できても2割程度ではないかと思います。

    • 回答日:2024/09/29
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    税理士(登録番号: 134162)

    青色申告承認申請書は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までですが、その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内に提出する必要があります。
    今年の1月から事業を開始されているのであれば、来年は青色申告はできません。また事業の規模から事業所得を否認される可能性もあります。
    来年は、白色申告をされるか雑所得での申告になります。
    いずれにしても、収入から経費を引くことができます。
    [アルバイト収入ー55万円](マイナスは0)+[業務委託収入ー経費](マイナスは0) ≦ 48万円
    かつ、社会保険料では、一般的には、アルバイト収入+業務委託収入 ≦ 130万円です。社会保険料の扶養条件は異なる場合があります。親御さんの健康保険組合に確認された方が良いと思います。

    • 回答日:2024/09/27
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    • ご回答ありがとうございます。

      25年3月までに青色申告承認申請書を提出し、承認されれば25年の業務委託収入については青色申告が可能ということでしょうか。

      青色申告の場合は扶養に入るための条件は
      [アルバイト収入ー55万円](マイナスは0)+[業務委託収入ー経費ー65万円](マイナスは0) ≦ 48万円
      でしょうか?

      また、現在在宅業務をしていて家賃の何割かを経費計上できると伺いました。親の仕送りから家賃を支払っている形なのですがこの場合でも経費計上は可能なのでしょうか。

      質問が多く申しわけありません。
      よろしくお願いします。

      投稿日:2024/09/27

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