Youtubeの広告収入とポイ活の合計が20万円を超えそうです。確定申告は必要でしょうか?
Youtubeの広告収入とポイ活の合計が20万円を超える見込みです。(大きくは超えない)
ポイ活は主にアンケートの回答によるものなので雑所得になると考えています。
ただ、上記の活動にパソコン(数年前購入、10万円以下)・スマートフォン(数年前購入、2万円)、ゲーム機などを利用しているため、これらの機材を経費として計上出来る場合は確定申告は不要と考えています。
これらの機材は経費として認められるのでしょうか?
また、計上出来る場合は確定申告をしない方向でいきたいのですが、20万円を超えている事実は変わらないため、それについて税務署などから連絡が来たりするのでしょうか。
まず、収入の分類に関してお答えさせて頂きます。
YouTubeの広告収入は事業所得として扱われます。
ポイ活による収入(主にアンケート回答)は雑所得に分類されます。
合計収入が20万円を超える見込みであるため、原則として確定申告が必要です。
続いて、経費の計上についてですが、
質問者様が経費計上しようとしているパソコン、スマートフォンに関しては当年度に購入したものではないと思われるため、経費計上はできないと考えられます。
経費計上が可能になる場合は、
当年度(2024/1/1~2024/12/31)に事業(質問者様の場合YouTubeの広告収入)に必要な備品等(パソコンなど)を購入した場合ですが、そのような備品をプライベートでもご使用になる場合、事業で使用する割合とプライベートで使用する割合で備品の金額を按分し、事業で使用する割合の金額を経費計上する必要があります。
ゲーム機に関しても同様の考え方を適用することができます。
また、これらの経費計上は事業所得からのみ控除することができ、雑所得に分類されたものからは控除することができませんのでご注意ください。
よって、現在ここに記載されている情報のみでは、収入が20万円を超えると予想されるため、確定申告が必要となります。
確定申告をしない場合、税務署から問い合わせや指導がある可能性があります。
このような回答でご納得いただけたでしょうか?
- 回答日:2024/09/26
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ご回答ありがとうございます。
少し情報を付け足しますと、現在、本業が別にある給与所得者でいわゆる副業程度にYoutubeをやっています。
その場合でも、広告収入は雑所得ではなく事業所得となるのでしょうか?また、経費計上は事業所得からのみとのことですが、雑所得からも経費として計上出来るという情報をみました。
どちらが正しいのでしょうか?投稿日:2024/09/26
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ご返答ありがとうございます。
副業でYouTubeの広告収入を得ている場合は、雑所得となります。
また、雑所得を得るために購入した備品等は雑所得に対応する経費として計上することが出来ます。
このような回答でよろしかったでしょうか?
- 回答日:2024/09/26
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