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専従者控除の確定申告

4月末で退職し、5月以降は家の事業(白色申告者)の手伝いをしてます
給与15万弱 専従者控除50万の場合 確定申告は必要でしょうか

税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

ご質問いただきありがとうございます。

結論から申しますと、確定申告は必要でございます。
確定申告をしない場合、専従者控除は適用できません。

確定申告書や収支内訳書に適用金額などを記載することによって専従者控除の規定が適用されます。

  • 回答日:2024/09/26
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  • 来年以降は確定申告は不要という事でしょうか❓

    投稿日:2024/09/26

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質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

>わかりました
>丁寧にありがとうございました
>確定申告しようと思います
    ⇓
ご確認、ありがとうございます。
また、不明点などがありましたらメッセージください。

確定申告が無事に終わることを祈っています。
引き続きよろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/09/27
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>12月まではアルバイトはせず、息子から専従者控除として、給与をもらう形になると思います。
>来年の確定申告が、必要なのかなっと思い質問させてもらいました
     ⇓
承知しました。
拝見している内容ですと、次の通りとなります。
ーーーー
①息子から専従者控除として、給与をもらう形になると思います。
 ┗こちらで年末調整をするとしたら、確定申告しなくても大丈夫になります。(前職のアルバイトも含めて年末調整をする前提でお話しします。)
②もし、①で年末調整をしなかった場合または①の年末調整時に前職のアルバイト分も一緒に年末調整で精算しなかった場合
 ┗確定申告が必要になります。
  ⇒来年3月15日申告期限の確定申告を行うこととなります。
ーーーー
こちらの回答でお分かりになりますか?
追加質問などはございませんか?

  • 回答日:2024/09/27
  • この回答が役にたった:0
  • わかりました
    丁寧にありがとうございました
    確定申告しようと思います

    投稿日:2024/09/27

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>○給与15万⇨4月までに受け取った給与の合計です
>○専従者給与⇨息子の事業の手伝い(経理)をして受け取った給与です
>[追加質問]
>仕事は息子の事業の手伝いのみで、他には収入はありません
     ⇓
ありがとうございます。
ーーーー
(追加質問です。)
金額のみで判定すると確定申告不要になるのですが、12月まで専従者給与やアルバイトをもらう予定が無いということでよろしいでしょうか?
前提が『年末調整していないと確定申告する必要がある』ため確認しました。

  • 回答日:2024/09/27
  • この回答が役にたった:0
  • 早々に連絡ありがとうございます
    追加質問について
    令和6年4月末に退職し、その後は息子の事業(白色申告)の経理を手伝いをしてます
    12月まではアルバイトはせず、息子から専従者控除として、給与をもらう形になると思います
    来年の確定申告が、必要なのかなっと思い質問させてもらいました

    投稿日:2024/09/27

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>給与15万弱 専従者控除50万の場合 確定申告は必要でしょうか
       ⇓
こちら確認させてください。
〇給与15万⇒こちら4月まで受け取った給与ということでしょうか?それとも毎月支給を受ける給与でしょうか?
〇専従者控除50万⇒こちらは専従者としてだれかから受け取った給与でしょうか?
ーーーー
【追加質問】
・年間の給与収入額面はいくらになりそうですか?
・上記以外の収入予定額はどのような収入があっていくらくらいになりそうですか?
ーーーー
現在の情報ですと判断がつかないため、質問しました。

  • 回答日:2024/09/27
  • この回答が役にたった:0
  • 連絡ありがとうございます
    質問に答えさせていただきます
    ○給与15万⇨4月までに受け取った給与の合計です
    ○専従者給与⇨息子の事業の手伝い(経理)をして受け取った給与です
    [追加質問]
     仕事は息子の事業の手伝いのみで、他には収入はありません

    投稿日:2024/09/27

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公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

専従者控除を適用できるのは、個人事業主の方になります。
質問内容から推察させていただきますと、ご質問者様は、事業主ではなく、
事業主に雇われている側と思われます。
よって、専従者控除が適用されるのは、ご質問者様を雇っている側になり、ご質問者様の確定申告では、ご使用になれません。
また、ご質問者様は、4月までのお勤め先と、現在の勤務先が違いますので、2か所の給与等を合算し、所得税を計算する為、ご質問者様も確定申告が必要と思われます。

  • 回答日:2024/09/26
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