購買券について
今年廃業考えておりますが、おそらく来年1.2月あたりに農薬を購入していたJAから購買券が届くと思うのですが、令和7年度分も申告が必要ということでしょうか?
令和6年に対するものなので6年度の申告にいれても大丈夫ということですね。
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雑所得でいいと思います。JAに確認されると他の方の事例でアドバイスもらえるかもしれません。
- 回答日:2024/10/02
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廃業後に受け取る購買券に対する申告が必要かどうかについてお答えします。
結論としては、廃業後であっても購買券が事業活動の一環として得られた場合、その金額は所得として認識し、適切に申告する必要があります。購買券が事業に関連した成果として得られるものであれば、廃業した年の課税期間にかかる所得の一部として確定申告の対象となります。
具体的には、購買券が前年度の活動に基づき提供されるものであり、それが廃業した年において廃止前の事業に関連している場合は、廃業年の確定申告において反映しなければなりません。これは、事業の成果や取引の一環として発生している以上、その金額は事業所得として申告すべきものと解釈されます。
- 回答日:2024/09/26
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書類に非課税不可税と記載ありました。
投稿日:2024/09/27
あと、消費税はどうなりますか?
投稿日:2024/09/27
返信ありがとうございます
令和6年に対するものなので6年度の申告にいれても大丈夫ということですね。たぶん年明けに来ると思いますが。またら雑所得でよろしいでしょうか?投稿日:2024/09/27
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