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扶養内 内職 確定申告

    扶養内で内職をしています。
    他はしていません。
    内職の内容は自分で車で納品し、DM封入やシール貼り、
    作業分(1つ1円など)のみを月末に振り込みでいただいています。
    引かれたりはなにもないです。

    今年70万ほど行く予定です。
    この場合、確定申告は必要でしょうか?

    色々調べましたが
    回答がバラバラでよくわからずです。

    よろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    内職で得られる収入が年間70万円に達する予定である場合、確定申告が必要です。専業で内職を行っている場合、年間所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が48万円を超えると確定申告の義務が生じます。この基準は、基礎控除として48万円が設定されているからです。つまり、収入が48万円を超えた場合、課税される所得が発生し、確定申告を行う必要があります。

    今回のケースでは、内職の収入が70万円に達すると予想されるため、必要経費を除いた所得が48万円を超える可能性が高いため、確定申告が必要となります。

    • 回答日:2024/10/04
    • この回答が役にたった:0
    • 早速の回答ありがとうございます。
      家内労働者等の必要経費の特例というのは当てはまらないのでしょうか?

      投稿日:2024/10/04

    • この回答が役にたった

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