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水道代の計上について

    個人事業主で今回はじめての確定申告となります。
    家事按分で水道代を計上しておりますが、水道代の12月分の計上の仕方がわかりません。
    水道代は2ヶ月に1回の支払いのため、12月〜1月分(使用月分).11/16〜1/17(使用期間)としての明細はどのように処理すればよいでしょうか?
    12月期末分として全額を計上してよいのか、、確定申告時に半分の料金は前期分として計上し残り半分は今期分にするのか、、。
    お忙しい中恐れ入りますが、教えていただけると幸いです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    水道代が2ヶ月ごとの請求で「使用期間:11/16〜1/17」となっている場合、費用の発生期間に基づき日割りで按分して処理するのが適切です。この期間は合計63日で、そのうち12月分は31日間に該当します。したがって、水道代のうち31/63を12月期末分として経費計上できます。残りは11月分(15/63)および1月分(17/63)として、それぞれ前期と次期に配分する必要があります。家事按分を適用する際も、まずこの期間按分を行い、事業利用割合を掛けて経費算入額を算出します。全額を12月に一括計上するのは、発生主義に反する処理となるため避けましょう。

    • 回答日:2025/07/03
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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