ストックイラスト昨年度の売上の処理について
個人事業主で、本業のデザイン業務とは別にストックイラストサイトに投稿をしています。
昨年度2023年5月頃から初めて、毎月数件のダウンロードがありますが
年度内に換金申請はできないような状況です。(このペースだとあと数年はかかります...)
今まで、ストックイラストの売上は換金時に記帳すれば良い、と勘違いしていたのですが、
つい最近になってダウンロードされた月(=売上発生時)に記帳しなければならないことを知りました。
今年度分は今からするとして、昨年度2023年分はどのように処理すればよいでしょうか。
■ストックイラストサイトについて:
こちらのようなサイトのことです。
https://www.ac-illust.com/
イラストを投稿し、それを他のユーザーがダウンロードすると報酬としてポイントがもらえます。
※1ダウンロード=4.36pt=4.36円
※合計5,000ポイント以上から換金申請が可能
不勉強で大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
>今年度分は今からするとして、昨年度2023年分はどのように処理すればよいでしょうか。
⇓
もし、すでに確定申告するとしたら修正申告をします。
仮に、2023年分の申告を行っていないとしたら、期限後でも良いのでそちらを加味した申告書を税務署に提出(申告)することとなります。
ーーーー
ちなみに修正申告する場合は、訂正前の申告書と正しい売上金額を集計した資料がありましたらより一層分かりやすいと考えます。
ーーーー
何か疑問点などございますか?
- 回答日:2024/10/08
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
換金申請可能なタイミングで収益認識すれば良いように思われます。
一方でもし、ダウンロード時に収益認識すべきと考えれば以下の結論になります。
ストックイラストの売上はイラストがダウンロードされた時点で収益が発生するため、その時点で記帳するべきではないかと思われます。したがって、昨年度の2023年からダウンロードが発生していた分についても、ダウンロードが行われた月を売上発生月として記帳をし直す必要があると思われます。
換金時ではなく、ダウンロード時に売上を計上するのは、日本の税法上「発生主義」という原則に基づいており、役務の提供が完了した時点で売上を計上するという考え方に依っています。
したがって、昨年度分の売上についても適切な修正が必要ではないかと思われます。具体的には、2023年5月以降のダウンロード件数を遡って確認し、そのダウンロードが発生した月で収益を計上するように記帳を修正します。また、今年度以降のダウンロードについても同様に、ダウンロードされた時点での売上計上を実施してください。
もし、昨年度の分が申告済みであれば、訂正が必要な場合には税務署への相談や、必要に応じて訂正申告を行うことをお勧めします。
- 回答日:2024/10/06
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった