確定申告 扶養内
扶養内で働いている主婦です
業務委託 経費を引いて48万以内
派遣の単発、短期の収入60万 付随する交通費 約10万
確定申告は必要でしょうか?
教えて頂きたいです よろしくお願い致します
でしたら報酬明細で明確に記載されている交通費と備品買取金だけを経費にする場合 確定申告不用という認識で大丈夫でしょうか?その場合でも所得48万以内です
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確定申告の可能性が高いと思われます。
- 回答日:2024/10/13
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その場合 逆に確定申告をしないといけないのでしょうか?
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減価償却する場合、確定申告します。
- 回答日:2024/10/12
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回答ありがとうございました
でしたら報酬明細で明確に記載されている交通費と備品買取金だけを経費にする場合 確定申告不用という認識で大丈夫でしょうか?その場合でも所得48万以内です投稿日:2024/10/12
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一点だけ質問させて下さい 業務委託の件ですが 業務で携帯を相当使用するのですが 通信費 機種購入等 家事按分で経費で認められるのでしょうか?
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おっしゃるとおりです。
- 回答日:2024/10/12
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下記もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm
- 回答日:2024/10/12
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扶養内で働いている場合、その条件に影響を与えるかどうかが重要ですが、ここでは確定申告の要否に絞って説明します。
1. 業務委託による所得
- 業務委託収入が経費を引いて48万円以内である場合、業務所得として確定申告は不要です。この判断基準は、所得税法に基づく基礎控除48万円以下であれば申告義務を免除されるためです。
2. 派遣の単発・短期の収入
- 派遣による収入が60万円である場合、給与所得として扱われ、通常は給与所得控除が適用されます。
- 給与所得控除後の額が年間20万円を超え、かつその収入について年末調整がされていない場合は、確定申告が必要です。しかし、60万円の収入から引かれる控除額の確定が重要です。一般的に給与の控除額は最低55万円なので、所得税がかからない場合も多いです。
- ただし、派遣収入に関係する交通費は、所得として合算される可能性があります。
3. 自分の扶養に関して
- これは所得金額が48万円を超えないので、配偶者控除や配偶者特別控除の適用可能性も考慮した方が良いでしょう。
結論として、年末調整が済んでいるかどうか、また派遣先での給与所得控除の適用を確認することが重要です。年末調整されていれば確定申告は基本的に不要ですが、されていない場合は都度確認する必要があります。
- 回答日:2024/10/11
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返信ありがとうございました 本当に助かりました
後 一点だけ質問させて下さい 業務委託の件ですが 業務で携帯を相当使用するのですが 通信費 機種購入等 家事按分で経費で認められるのでしょうか?その場合 逆に確定申告をしないといけないのでしょうか? ご教示下さい投稿日:2024/10/12
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