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メルカリの売り上げが20万を超えてしまうと確定申告の対象になるのでしょうか?

    引越しや家の片付けのため、フィギュアや漫画、カード、CD等々をメルカリはショップに売り、20万を超えてしまいました。 もう使わない物を売ってしまっても営利目的になるのかわからず、不安になりました。

    カードや、フィギュアも欲しいのがでず、メルカリで販売しても営利目的になるのでしょうか?

    年数が経った漫画を全巻まとめて売っても営利目的になり確定申告は必要なのでしょうか?

    今回初めてそのような状態になり、わからない状態です。
    線引きもいまいちわからないので、アドバイスいただけないでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    カードをメルカリやショップで販売する際に営利目的とみなされるかどうかは、販売方法や意図によります。以下に考慮すべきポイントをまとめます。

    営利目的の判断基準:

    継続性と反復性: 売買が継続的かつ反復的に行われている場合、営利目的として見なされる可能性が高くなります。例えば、同種のカードを常時仕入れたり、一定の期間に渡って頻繁に売買を行っている場合です。
    取扱金額と規模: 大量にカードを保有し、販売している場合や、その総額が大きい場合も営利目的に見られることがあります。
    所得税の非課税範囲:

    生活用動産の非課税: 一般的に、個人が自分のものとして保有していた物品を処分した場合は非課税です。特にカードが収集の一部として保有されていたものを売却する場合は、非課税とされることがあります。
    高額商品や特別な物品: 30万円を超えるような高価なカードの場合、譲渡所得の課税対象になることもあります。
    実業的な販売の判断:

    専業的な取引: カードの売買を生業として行い、計画的に利益を得ている場合は、雑所得や事業所得として扱われ、課税の対象となります。
    結論として、カードを一時的に売却する場合は、営利目的ではないとされる可能性が高いですが、配置している売上の範囲や取引の仕方によっては課税対象となる可能性があります。

    • 回答日:2024/10/18
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    メルカリでの売上による税務上の取扱いについてですが、以下の点を考慮する必要があります。

    1. 生活用物品の売却
    あなたがフィギュア、漫画、カード、CDなどを引越しや家の片付けのために売却したのであれば、これらは通常の生活用物品と考えられます。生活用物品の売却は、通常、所得税法上は非課税とされるため、これにより得た所得に対して確定申告が必要となることは一般的にありません。

    2. 営利目的とみなされる場合
    もし取引が継続的で、利益を得るために大量に仕入れを行い、その商品を販売している場合は、営利目的として事業規模での活動とみなされる可能性があります。この場合は取引が「事業所得」や「雑所得」とされ、確定申告が必要になります。

    3. 高額商品と特別な価値のある物品
    1年以上の所有で手に入れたフィギュアやカードが30万円を超える価値を持っている場合、譲渡所得となり、所得税の対象となる可能性があります。これには注意が必要です。

    あなたのケースでは、仮に特定の商品の仕入れを行っていたり、継続的に大規模な取引を行っているわけではなく、一度の取引で家庭用品を片付けるために売却しただけであれば、営利目的とはされない可能性が高いです。

    したがって、あなたの場合、今回の取引がたまたま大きな金額になっただけで、営利を目的とせずに純粋に不要なものを売却しているという状況であれば、確定申告は不要かもしれません。ただし、具体的な状況次第で異なるため、心配な場合は税理士に有償相談することをお勧めします。

    • 回答日:2024/10/18
    • この回答が役にたった:0
    • 返信ありがとうございます。
      カードの場合なんですが、メルカリ相場やショップ相場で販売しても営利目的になるのでしょうか?

      投稿日:2024/10/18

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    メルカリの売上が20万円を超えた場合に確定申告が必要になるかどうかは、売上の性質によります。

    1. 生活用物品の販売
    生活用物品、例えば使用済みの衣服や家具などの日用品を売却した場合、通常は所得税は非課税とされています。この場合、所得税の申告は基本的に不要です。しかし、30万円を超えるような高価な物品(貴金属や骨とう品など)は課税対象になることがあります。

    2. 営利目的の販売
    反復的・継続的にメルカリでの売買を行い、利益を得ることを目的としている場合は、事業所得や雑所得として扱われ、課税対象となります。この場合は、売上から必要経費を差し引いた所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

    3. ハンドメイド商品などの販売
    自作のハンドメイド品を継続的に販売している場合は、事業所得や雑所得として課税の対象です。この場合も20万円を超えた所得があると確定申告が必要です。

    つまり、売上そのものが20万円を超えることが申告の基準になるわけではなく、売上から経費を引いた残りの「所得」が20万円を超えるかどうかが重要です。

    • 回答日:2024/10/18
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