同人即売会への参加:個人事業主・法人の場合
お世話になります。ネット検索しても見つけられないので教えてください。
同人即売会には個人事業主や法人は出られないかと存じます(頒布ではなく販売になってしまうため)。
個人名で申し込めばOKという話は耳にいたしますが、売上は事業所得にできないということでしょうか?
仮に同人専業で売上が同人即売会でのみ発生する場合は、どうなりますか?
また、同人即売会と通販(即売会で頒布したものと同じ紙の本や電子本の販売)で売上が発生する場合はいかがでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
個人事業主としての参加
事業所得としての扱い
同人即売会で得られる売上が「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」に該当する場合、この収入は事業所得として扱われるのが一般的です(参考: 国税庁の質疑応答事例)。これは、継続して同人作品の販売を行っている場合、事業目的としての活動とみなされるためです。
確定申告の必要性
個人事業主の場合、売上を事業所得として申告する際には、必要経費や関連する費用を差し引いて所得を計算し、確定申告を行います。事業所得であれば、青色申告特別控除などの適用も受けられます。
法人としての参加
法人収入としての扱い
企業や団体が同人即売会に参加する場合、その売上は法人の収入として扱われます。この場合、収益は法人税の対象となります。
利益計算と申告
法人としての経済活動で得る売上は、経費を差し引いて法人税の申告対象となります。法人として同人活動を行う場合、活動内容が企業の事業目的に合致している必要があります。
結論
同人即売会で得た収入を事業所得とみなすか、法人収入とするかは、参加者が個人事業主として活動するか、法人として活動するかによって異なります。個人で継続した活動を行えば事業所得となりますし、法人の活動として行っていれば法人収入となります。
- 回答日:2024/10/25
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事業所得については、営利目的として、反復継続して業務を行う所得となります。
個人事業主である場合には、事業目的と合致しており、営利目的であれば、事業所得として認識できる可能性はあります。
- 回答日:2024/10/21
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法人としての取扱い
法人として事業を行う場合、法人税の対象となります。法人としての活動が同人即売会での販売を含む場合、法人の収入としての扱いとなり、その収益について法人税として申告が必要です。
同人即売会及び関連する通販で得た売上は、反復的かつ継続的に行われている限り、事業所得として取り扱うのが一般的です。そのため、個人事業主であれば事業所得、法人であれば法人収入として税務申告が必要です。また、各イベントの規約を確認し、法律に従った参加形式を取るよう注意が必要です。
- 回答日:2024/10/21
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売上の取扱いについて
事業所得としての扱い
同人即売会で売上を得る活動が「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」に該当する場合、これは事業所得とみなすことができます。消費税法における「事業」とは、このように定義されており、そうした場合には税務上の事業所得として申告が必要となります。
同人専業の場合
同人即売会での収入が主たる収入源であり、継続的にこれを行っている場合、これは個人事業主としての事業活動と解釈される可能性が高いです。この場合、売上は事業所得として申告することが適切です。
通販での売上が発生する場合
通販もまた、「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」に該当するため、事業として取り扱われる可能性があります。従って、こういった活動で得た売上も事業所得として申告することが求められます。
- 回答日:2024/10/21
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ご回答ありがとうございます。
同人即売会に「個人」として参加し、売上は事業所得or法人収入とするということでしょうか?投稿日:2024/10/21
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