賃貸しているアパートの1室を自己の新規事業の事務所とした場合の減価償却等について
アパート経営を行い不動産所得の確定申告を行っていますが、年の途中6月末で全5室のうちの1室の募集を停止し、1か月間清掃・備品購入を行った上で、8月1日から新規事業を開業しその事務所として使用しています。
この場合の8月以降の事業所得にかかる減価償却についての質問です。
なお、このアパートは30年前に建築し、旧定率法で償却中です。
1 不動産所得の減価償却は6月末でストップし、1か月分の清掃費等は事業所得の開業費として繰延資産の対象になると考えてよろしいでしょうか。
2 8月から始まる事業所得の減価償却は旧定率法が維持されますか、それとも定額法になるのでしょうか。
3 2の場合の償却の基礎となる価格は、旧定率法となると6月末時点の未償却残高になりますか、もし定額法となるとどう考えればいいのでしょうか。
4 7月1か月の清掃等の期間がなく、7月1日から直ちに新規事業を開業したとすると、上記2、3の考え方に影響は生じるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。