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確定申告の引越し代に関して

    大学病院医局の人事移動で他県の病院に勤務する事になり、引越しをしました。形上は、大学病院を退職し、新たに引越し先の病院に入職した形になります(双方から引越し代の支給はありません)。そのような場合、引越し代を確定申告で申請する事はできますか。出来るのであれば、どのような項目での申請になりますか。

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    特定支出控除でない場合は、引越し代を確定申告で申請することができるかどうかは、引越しが事業の一環として行われたかどうかによりますが、今回のケースでは事業所得ではなく給与所得者としての移動と思われます。給与所得者の場合、通常の勤務先の転勤に関する移動は原則として引越し代を経費として申請することはできません。
    個人事業主やフリーランスの場合、自宅兼事務所の引越しや事務所の移転に関する費用は一部を経費として計上することが可能ですが、それは事業用として使用している部分に限られます

    • 回答日:2024/10/25
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    引越し代が特定支出控除の対象として認められる可能性がありますが、いくつかの条件があります。特定支出控除とは、給与所得者が仕事に関連する支出の一部を控除できる制度です。この控除の対象となる支出には、通勤費、転勤に伴う転居費(引越し代)、研修費、資格取得費、帰宅旅費、図書費、衣類費、交際費などがあります。

    引越し代に関しては、転勤を伴う場合の転居費が控除の対象になります。ただし、その額が一定額を超える必要があります。具体的には、給与所得控除額の2分の1を超える部分について特定支出控除が適用されます。たとえば、年収600万円の場合、給与所得控除額は164万円となり、その2分の1、つまり82万円を超える部分が控除対象となります。

    引越し代を特定支出控除として申請するには、確定申告が必要であり、必要な書類として源泉徴収票、給与所得者の特定支出に関する明細書、特定支出に関する証明書、領収書などが必要になります。

    • 回答日:2024/10/25
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    はい。証明書の添付が必要です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/tokutei.htm
    更に、その金額が、「その年中の給与所得控除額の2分の1」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができるとなっています。
    たとえば、給与の年収が500万円の場合、72万円を超えた部分のみ控除の対象です。年収が850万円を超える場合は、97万5千円を超えた部分のみが控除の対象です。
    苦労に見合う金額になるのかどうか判断された方が良いと思います。

    • 回答日:2024/10/25
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    確定申告において、
    特定支出控除として、
    給与支払者による証明書を添付することにより、申請することが可能です。

    • 回答日:2024/10/25
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    税理士(登録番号: 134162)

    以下の条件に該当する場合、給与所得者であっても確定申告で控除することができます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm

    • 回答日:2024/10/24
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    • ご回答ありがとうございます。
      紹介して頂いたサイトを確認したところ
      「7つの特定支出は、いずれも給与の支払者またはキャリアコンサルタントが証明したものに限られます。」
      とありますが、証明書添付が必要なのでしょうか。

      投稿日:2024/10/24

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