1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. インターネット取引に関する税務署からのお尋ねについて

インターネット取引に関する税務署からのお尋ねについて

    メルカリ、ヤフオクなどでギターや、生活用動産を売却しました。
    昨年度で売上が300万ほどになります。
    以前も質問したのですが、売却金額ー購入金額がマイナスの為利益が発生していません。
    ただ、古いものになると領収証がないため
    購入金額を提示できない現状です。
    そもそも、生活用動産の場合は非課税なので
    利益の計算に入れなくても(証憑がなくても)良いものでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    こちらも参考になさってください。
    https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/n_332/

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    30万円以下の楽器は譲渡所得の課税対象外とされる可能性もあるかもしれませんが、30万円超の楽器は課税扱いになる可能性が高いかもしれません。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税務署の判断が最終的なものであることは一般的です。
    しかし、個別の事情や詳細な背景次第で判断が変わることもあるため、詳細な情報をもとに税務署に相談することが重要です。

    売却額が最高で38万円、売却本数が6本であるといった場合、個人がギターを通常の生活の一部として所有し、不要になったために売却したのであれば、その用途次第で「生活用動産」として認められる可能性があります。「生活用動産」の譲渡に関しては非課税とされることが基本です。
    したがって、売却の理由が事業としての活動ではなく、生活のための不要品の処分であることが明確であれば、非課税に該当することが多いです。また、譲渡利益が発生しない場合、さらに税務上の問題が生じることは少ないと考えられます。ただし、売却活動が頻繁であり、事業的に行われていると見なされる場合には、税の対象となることがあります。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • 度々ありがとうございます。
      先ほど、国税庁の相談センターに電話したところ
      ギターは生活用動産に当たらないとの事でした。
      電話に出た税理士の見解で、税務署によっては
      認められる場合もあるのでしょうか?

      投稿日:2024/10/25

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    生活用動産の売却については基本的に非課税取引に該当するため、所得税や消費税の課税対象にはなりません。このため、売却益が発生しない場合はもちろん、購入金額に対する証憑がなくても一般的には問題とされません。生活用動産とは、通常の生活で使用される動産を指し、家具や衣服、通勤用の自家用車などがこれに該当します。

    あなたのケースであるギターの売却がその生活用動産と認められる限り、この取引に対する利益が発生していないことからも、課税の対象となる心配は不要です。ただし、趣味として多数のギター売買を事業的に行っている場合や、持っている品が一部高額資産と見なされる恐れがある場合には、再度確認が必要となります。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      >ただし、趣味として多数のギター売買を事業的に行っている場合や、持っている品が一部高額資産と見なされる恐れがある場合には、再度確認が必要となります。
      上記についてですが、税務署の判断が全てでしょうか?
      売却額は最高で38万ほどです。
      売却本数は6本ほどになります。

      投稿日:2024/10/25

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee