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確定申告は20万円以下の給与所得ならしなくてよい?

    ネットで検索すると、タイミーやアルバイト等の副業(給与所得)で20万円以下であれば確定申告不要と記載があるのですが、

    この20万円以下というのは、本業と合わせて3カ所から給与所得がある場合は、副業2箇所分の合計で計算するのでしょうか?
    もしくは一カ所の年間所得が20万円以上になればという意味でしょうか?

    例:
    副業A(15万円)+副業B(15万円)
    =合計30万円 → 確定申告必要??

    もしくは、

    副業AもBも15万円の年間所得で20万円以下なので、どちらも確定申告不要??

    ご教示の程お願い致します。

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    税理士(登録番号: 146264)

    この20万円以下というのは、本業と合わせて3カ所から給与所得がある場合は、副業2箇所分の合計で計算するのでしょうか?
    >この認識で合っています。副業2箇所分の合計で計算します。

    • 回答日:2024/10/29
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    例:
    ①副業A(15万円)+副業B(15万円)
    =合計30万円 → 確定申告必要??
    ----------------------------------------------------------------------------
    例の副業A、Bの合計所得金額が20万円を超えていますので、確定申告は必要です。申告書には、本業のお勤め先からもらう源泉徴収票の内容も記載して申告してください。
    ********************************************************************
    例:
    ②副業AもBも15万円の年間所得で20万円以下なので、どちらも確定申告不要??
    -------------------------------------------------------------------------------
    確定申告のボーダーラインが、「A、B、それぞれが20万円以下だから」ということではなく、副業全てを合算した合計所得金額が20万円以下ならば確定申告は不要となります。

    参考:国税庁HPより
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
    -------------------------------------------------------------------------
    本業の給与所得以外で、副業で給与所得がある場合ですが、2か所以上からの給与所得がある場合は原則確定申告をする必要がございます。
    参考:国税庁HPより
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

    • 回答日:2024/10/28
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    税理士(登録番号: 151691)

    こんばんは、税理士の川島です。
    全てが給与所得の場合は20万円の基準ではなく、全ての源泉徴収票を合算して確定申告が必要です。メインで働かれているところに扶養控除等申告書を提出されているので、2・3か所目のところでは提出されていないはずです(源泉所得税が多く引かれていると思われます)。所得税の金額を正しく計算するために確定申告が必要となります。
    下記に国税庁の抜粋・URLを添付致します。ご確認下さい。気を付けてみて頂きたいのは『給与所得および退職所得以外』ということです。

    No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
    2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

    3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

    • 回答日:2024/10/28
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    >この20万円以下というのは、本業と合わせて3カ所から給与所得がある場合は、副業2箇所分の合計で計算するのでしょうか?
    もしくは一カ所の年間所得が20万円以上になればという意味でしょうか?
        ⇓
    拝見した内容で判断するとしましたら『必要な可能性がある』です。
    ーーーー
    参考資料として、国税庁のURLを添付します。
    (①給与所得がある方(3)が該当するのでは?と考えました。)
    確定申告が必要な方|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm
    ーーーー
    上記理由から『業2箇所分の合計で計算する』こととなると推測されます。
    ご参考になれば、幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/10/28
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