1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 確定申告後、還付金を多く受け取れますか。

確定申告後、還付金を多く受け取れますか。

    お世話になっております。会社員のワイです。

    2023年度の年末調整を行わなかった人です。扶養控除等異動申告書も提出しませんでした。 しかし、確定申告を自分でしました。
    それで、今年には1ヶ月から所得税が高く控除されました。一月に25500円ぐらいです。
    私確認したいのは2025年1月に確定申告を行ったら、高く控除された所得税金は還付金として戻ってきますか。 戻ってきたら、どのぐらい戻れますか。
    ご確認のほどよろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ④還付金の額は、適用する控除の内容と金額に依存しますので、具体的な金額を知るためには、ご自身の所得金額、控除されるべき項目を正確に申告する必要があります。還付金を受けるための確定申告は、還付の対象となる年の翌年1月1日から5年間行うことができます。

    • 回答日:2024/11/01
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ③この差額を精算するためには、確定申告で正確な所得控除を申告することが重要です。確定申告によって、年末調整で行うべき控除が反映されていない場合でも、それを申告すれば払い過ぎの税金が還付されることになります。また、年末調整では受けられない控除(例:医療費控除や雑損控除)を確定申告で申告することで、還付金が増える場合もあります。

    • 回答日:2024/11/01
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ②具体的には、毎月の給与から源泉徴収される所得税額は、控除などを考慮した精算がされていないため、実際に支払うべき所得税との差額が発生する可能性があります。年末調整が行われないと、通常は所得控除(扶養控除や配偶者控除、生命保険料控除、医療費控除など)が適用されず、暫定的な税率が適用されたままになるため、多くの場合、所得税が払い過ぎている状況となります。

    • 回答日:2024/11/01
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ①結論から申し上げますと、2023年度に年末調整を行わなかった場合でも、確定申告を通じて所得税の過払い分が還付される可能性があります。

    • 回答日:2024/11/01
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee