損益確定申告について
1.
1つの特定口座内(源泉徴収あり)で
20万利益、10万損失の場合、確定申告は不要ですか?
2.
去年初めて確定申告し、違う証券会社の損益通算しました。
今年の様にプラスで終わりましたが今年も同様に申告する必要がありますか?
3.
確定申告しない場合、住民税の申告はどのようにしますか?税務署に行ってするのでしょうか?
特定口座(源泉徴収あり)内で利益20万円・損失10万円の場合、源泉徴収により納税が完了しているため、確定申告は原則不要です。ただし、他の口座と損益通算や損失繰越をしたい場合は申告が必要です。2. 前年に異なる証券会社で損益通算した場合、その損失を今年に繰り越すには毎年の申告が必要です。今年プラスでも、前年の損失を使いたいなら申告が必要です。3. 確定申告しない場合、住民税については特定口座(源泉徴収あり)の利益は基本的に自治体に通知されており、申告不要な場合が多いですが、確認のため市区町村の窓口に相談すると安心です。税務署ではなく、住民税の申告は市区町村役場で行います。
- 回答日:2025/07/08
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