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アルバイトと業務委託ミックス型の大学生確定申告について

    私は大学生でして、

    ・今年の給与所得(アルバイト代)が
    複数箇所からトータル35万円ほど

    ・今年の事業所得(業務委託やSNSアフィリエイトによる収益)がトータル68万円ほど

    あります。

    お尋ねしたいのは大きく2つです。

    ①給与所得に関して、55万円の枠に収まっているので特に手続き等の必要は無いか

    ②事業所得68万円について、ワンルームの家で作業をしているので、1日4.8時間分の稼働(家賃20%)や業務で使用するiPad、書籍(いずれも単価10万円以下)を経費として計上し、48万円以下に抑えることで確定申告は【不要】になるのか?また、経費精算を簡易な会計ソフトなどを用いて保存しておくが、税務署から「確定申告漏れだ」という指摘があった場合、記録していたものを提出するという流れでよいか。(そもそも個人で確定申告が不要と思っていても(それが正しい計算であっても)、税務署は経費を把握していないので調査が入るのではないか?)

    です。
    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ② 事業所得について
    事業所得が68万円で、経費を使用して48万円以下に所得を抑えることができれば、確定申告は不要です。所得控除として48万円(基礎控除)が適用されるため、課税所得が0円となり、所得税の申告必要はありません。しかし、住民税の扱いや消費税など他の税金には影響する可能性があるので注意が必要です。

    経費として計上する際は、以下の方法が考慮されます。

    家賃の20%: 居住スペースとの併用であるため、業務に使用する部分を合理的に計算。
    iPadや書籍: 事業用資産として単価10万円以下であれば経費計上可能。
    会計ソフトで経費を記録し、証憑を適切に保管・整理しておくことで、税務署からの指摘に対処可能です。申告不要の判断でも、経費を正確に記録し、いつでも提出できる状態にしておくことが、後から問題が発生した場合に備えるための基本的な準備です。

    • 回答日:2024/11/07
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    ① 給与所得について
    給与所得が55万円以下の場合、所得税のための確定申告は不要です。ただし、住民税の申告が必要になる場合があります。住民税の基準は市区町村によって異なるため、正式にはお住まいの自治体で確認することをお勧めします。「給与所得の控除額が55万円以下であれば、確定申告は必要ない」は一般的な基準となっています。

    • 回答日:2024/11/07
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