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業務委託の確定申告と扶養について。

    学生時代、飲食店でのアルバイトと業務委託の家庭教師を行っていました。飲食店の方が年間20万円程、家庭教師の方が80万円程稼いでいました。この場合、業務委託の家庭教師で稼いだ額が20万円を変えているため確定申告が必要になると思うのですが、この場合、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
    もし、外れる場合、私または、親が負担することになる所得税や住民税は大体いくらになるでしょうか?
    父親の扶養に入っており、年収は1200万円程だと思います。

    長文になってしまい申し訳ありません。よろしくお願い致します。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    おおよその計算例
    例えば、家庭教師業務委託の所得が50万円で、扶養から外れたという仮定では、所得税は50万円-48万円=2万円の5%で約1,000円、住民税は2万円の10%で約2,000円程度になります。ただし、実際には基礎控除や他の控除項目があるため、もう少し精緻な計算が必要です。

    扶養から外れた場合、父親の年収が1200万円ですので、親が受けることができた扶養控除が失われ、実際の負担額は税率にも依存してきます。父親の税額には扶養親族が一人減るため、適用される税率に応じてかなり影響があります。

    • 回答日:2024/11/09
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    税務負担について
    所得税: 所得税の最低税率は5%ですが、所得控除があるため、計算の詳細には年収や所得が影響します。
    住民税: 住民税は一律10%の税率になります。

    • 回答日:2024/11/09
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    扶養控除について
    税法上の条件: 所得が48万円以下であること(給与所得の場合は年収103万円以下が条件)。
    年間所得がこれを超えると、扶養親族として扱われず、親御さんの税負担は増加します。

    • 回答日:2024/11/09
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    確定申告の必要性について
    業務委託の家庭教師の収入が80万円という情報があります。これが「所得」としてみなされる場合、所得は年48万円である必要があります。したがって、経費を差し引いた後の所得が48万円以下であれば扶養控除に影響はありません。しかし、所得が48万円を超える場合、確定申告が必要であり、扶養控除から外れる可能性があります。

    • 回答日:2024/11/09
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    あなたの状況では一定の条件のもとで親の扶養から外れる可能性が高いです。そして、それに伴い所得税や住民税の負担が生じることとなります。

    • 回答日:2024/11/09
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