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ミュージシャンが楽器を売却した時の収益の仕訳について

    ミュージシャンとして生計を立てているものです。

    減価償却資産として購入した楽器(購入時の価格は60万円ですが、5年経過しているため備忘価格1円)を100万円で売却した際の収益は、100万円-1円=999,999円で間違いないですか?

    またこの収入は事業所得になりますか?或いは譲渡所得になりますか?

    併せて資産の売却に関する勘定科目や控除などもご教授いただけますと幸いです。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    所有期間が5年超の場合には、
    長期譲渡所得として、
    「譲渡価額-取得費等-50万円」の1/2に対して課税されます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

    • 回答日:2024/11/11
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    事業に関する資産の売却については、
    事業所得ではなく、譲渡所得となります。

    • 回答日:2024/11/11
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    特別控除後に1/2です。
    以下ご参照下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

    • 回答日:2024/11/10
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    減価償却していた事業用資産の売却は、譲渡所得になります。
    所有期間5年超(長期)との事ですので、
    譲渡価額:100万  取得費(備忘価格):1円  特別控除50万
    (100万円-1円-500,000円)×1/2=499,999円
    が課税の対象となります。

    • 回答日:2024/11/10
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    • ありがとうございます。
      計算式について質問がございます。
      長期所有の場合は最後に1/2をかけるかと思うのですが、
      (100万ー1円)×1/2=499,999円
      499,999ー50万(特別控除)=0円となりますか?

      それとも
      (100万ー1円ー50万)×1/2=249,999円
      となりますか?

      投稿日:2024/11/10

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