所得税還付について
会社員(平社員)で個人事業主も行なっている場合の、個人事業の赤字の税効果を理解したいです。
それぞれ同額(例えば80万円)でどちらかのみが実現する場合、①事業の赤字と②社会保険料控除の、所得税還付額は同じになりますか。なお、②の場合は源泉徴収も年末調整も実施していないこととして、①と②の違い以外は全て同条件とします。
失礼しました。同額であれば、同様の税効果が期待されます。
- 回答日:2024/11/13
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ありがとうございます。
>同様の税効果
となると違いが生まれる可能性があるのかと考えてしまいますが、基本的に所得税還付額は(「同様の額」ではなく)同額になる理解で良いですか。投稿日:2024/11/14
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会社員として働きながら個人事業を行っている場合、個人事業の赤字を給与所得と損益通算することが可能です。これは、事業所得で生じた赤字が他の所得(この場合は給与所得)から差し引かれることで、全体の課税所得が減少し、結果として所得税の還付が受けられることを意味します。具体的には、80万円の赤字があれば、年末調整で源泉徴収されていた所得税額の一部または全額が還付される可能性があります。損益通算は原則として事業所得や不動産所得、譲渡所得といった限られた種類の所得に適用されることになります。
一方、社会保険料控除については、支払った社会保険料がそのまま全額所得控除として扱われるため、80万円の社会保険料を支払った場合、同様に課税所得が減少し、これによっても所得税の還付が期待できます。ただし、年末調整が行われていないことを仮定している場合、確定申告を通して所得税の還付を請求することになります。
結論として、①個人事業の赤字による損益通算と②社会保険料控除の効果は、どちらも課税所得を減少させるので、それぞれともに所得税還付を受けられる可能性はありますが、所得控除の効果や還付額が必ず同じになるとは限りません。これは、適用される控除額や税率などが異なるためです。そのため、具体的な所得やその他の控除も考慮した上での計算が推奨されます。
- 回答日:2024/11/13
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ご質問の回答をお願い致します。
投稿日:2024/11/13
生成AI使うのは良いですが、回答になっているかチェックされないで長文を読ませて、結局質問の論点に戻っているのは意味がありません。今後読む人に対しても時間の無駄で公共性の低い行為です。
投稿日:2024/11/13
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