経過観察によるCT検査は医療費控除対象ですか?
救急で運ばれて動脈硬化と診断されました。今後、年に1回CT検査をして経過観察すると医者に診断されました。医療費控除対象で合ってますか?
「医師による診断または治療のために必要な医療費」が含まれます。動脈硬化の状態を確認し病状の進行を防ぐためのCT検査は、医師による診断の一環として行われるものであり、その費用は医療費控除の対象と認められます。
- 回答日:2024/11/14
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人間ドック時などのCT検査などについては、原則として、医療費控除の対象外にはなります。
ただし、定期健康診断などにより、医療が必要となった場合には、医療費控除の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm
- 回答日:2024/11/14
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CT検査の費用は、医療費控除の対象となります。動脈硬化の経過観察のための検査は、治療に必要な医療行為と見なされるためです。
- 回答日:2025/02/19
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