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経過観察によるCT検査は医療費控除対象ですか?

    救急で運ばれて動脈硬化と診断されました。今後、年に1回CT検査をして経過観察すると医者に診断されました。医療費控除対象で合ってますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「医師による診断または治療のために必要な医療費」が含まれます。動脈硬化の状態を確認し病状の進行を防ぐためのCT検査は、医師による診断の一環として行われるものであり、その費用は医療費控除の対象と認められます。

    • 回答日:2024/11/14
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    人間ドック時などのCT検査などについては、原則として、医療費控除の対象外にはなります。
    ただし、定期健康診断などにより、医療が必要となった場合には、医療費控除の対象となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm

    • 回答日:2024/11/14
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