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来年1月に決済確定分の歩合が、予め12月に振り込まれた場合の確定申告

    来年1月に決済確定分の歩合が、予め12月に振り込まれた場合は確定申告は、来年の収入になるため、再来年に確定申告すれば良いで合ってますでしょうか?

    はじめてのパターンで困っております。この点での注意点もお教えいただけますと幸いです。

    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    今回の歩合が12月の稼働に対するものであり、その歩合をもらうことが12月末時点で確定しているのであれば、12月分の売上になるため2024年分の収入に含める必要があると考えます。
    よって、まずは何月分の稼働に対する報酬なのかが2024年分の報酬にするか、2025年分の報酬にするかを判断する上でのポイントととなります。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/11/15
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんばんは、税理士の川島です。
    収益については実現主義の原則にて計上を行います(所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続を提出している場合を除く)。ですので1月決済確定分が12月分の売上であれば、売上の計上が必要です。
    入金が12月31日より早い場合には、
    現金預金 / 前受金
    決算仕訳では、
    前受金 / 売上
    となります。

    1月分の売上が12月に先に入金されるのであれば、
    現金預金/前受金 
    となります。

    • 回答日:2024/11/15
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