物販のツール代について
個人事業主として本業とは別に新たに副業で物販を始めました。まだ準備中で本格稼働は来年からになりますが、ツール代だけ先に払っています。こちらは減価償却費として今年の分に計上してもいいでしょうか。
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■副業における減価償却費の計上について
準備中であっても、事業に使用する目的で購入したツールであれば、減価償却資産として計上することが可能です。購入した時点から事業の用に供しているとみなされるため、減価償却費を今年度分として計上することができます。ただし、実際の使用開始日や事業の開始時期について、詳細に記録しておくことをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/19
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