個人事業主青色申告の先物取引
去年国内金融先物取引で100万円利益がありました。
今年国内金融先物取引で100万円損失がありました。
去年の納税額は全額還付されますか。
青色申告による事業所得では過去納税分の繰戻還付という制度がありますが、先物取引には繰戻還付制度はありませんので、過去分納税額を還付することはできません。
- 回答日:2024/11/18
- この回答が役にたった:5
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
-----
国内金融先物取引による利益に対する課税は、損益通算が可能です。前年の利益に対して納付した税金は、今年の損失と通算することで還付を受けることができます。ただし、還付を受けるためには一定の手続きが必要ですので、税務署に確認してください。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった