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棚卸資産の贈与について

    棚卸資産で扱っている商品を贈与や遺贈したら、原則として通常の販売価格で評価しますが、次の場合は収入としなくても構わないという解釈で合っておりますでしょうか
    相続人に対する死因贈与
    包括遺贈
    相続人に対する特定遺贈

    収入としなくて構わない理由は、相続税の方で課税できるからでしょうか

    第三者に遺贈する場合は、相続税と所得税の両方が課税されますか

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    第三者に遺贈する場合
    相続人以外の第三者への遺贈の場合も同様に、相続税の課税対象となりますが、所得税の課税は通常生じません。相続税法に基づき、遺贈財産は相続と同等に扱われるため、二重課税の対象にはなりません。

    • 回答日:2024/11/21
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    • ご回答、ありがとうございます。

      収入になるケースからは「相続人に対する死因贈与等」場合が除かれるという記事があったので、逆をいうと、第三者などの相続人以外への贈与や遺贈は収入になって所得税が課税されるのかと思いました。
      所得税の課税は通常生じないということですが、なぜでしょうか

      投稿日:2024/11/22

    • お世話になっております。
      ご教授いただけますと幸いです。
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/11/26

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    収入としなくて構わない理由
    相続税の課税が行われるため、別途通常の所得税や贈与税を課す必要はないという考え方に基づいています。相続税は不動産や動産を含む被相続人の資産全体に対して課されるため、庫在品なども含まれます。

    • 回答日:2024/11/21
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    相続人に対する死因贈与、包括遺贈、特定遺贈
    これらの場合、一般的には相続税が課されるため、受贈者が相続人である場合には所得税や贈与税の課税対象にはなりません。これは、遺産全体の譲渡が相続税の枠組み内で処理されるためです。したがって、質問のケースでは収入としなくても構わないと解釈することができます。

    • 回答日:2024/11/21
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