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電子帳簿保存法における解像度の要件について

    スマホ撮影の場合388万画素以上とのことですが、スクショの場合は解像度の要件が定められてないとネットで書いてありました。
    私のiPhone15の解像度が2,996,854 画素で、388万画素より下回るので、、
    スクショの解像度は、定められてないので、388万画素より低くても問題ありませんか、、?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    電子帳簿保存法において、スクリーンショットの解像度について直接的な数値要件を見つけることができませんでしたが、スクリーンショットによる電子保存においては、表示される内容が整然とした形式および明瞭な状態であれば、そのまま保存の手段として認められると思われます。

    • 回答日:2024/11/23
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