メルカリ トレカ 売り上げにつきまして
会社員です。今年メルカリでコレクションしていたトレカを3枚売却しました。(29万 28万 28万)それぞれの値段内訳です。この場合、確定申告は必要でしょうか?
②雑所得とする場合
営利目的で継続的に売買を行っているとみなされる場合や、購入金額と売却金額の差額が大きい場合は雑所得とされ、利益に対して課税される。
いずれにせよ、購入価格との差額がゼロまたは損失であれば課税所得が発生しません。
- 回答日:2024/11/25
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①譲渡所得とする場合
短期的な営利目的でなく、個人的に収集していたコレクションをたまたま売却した場合は、「譲渡所得」として扱います。
その中でも、生活用動産(家財など)の一部で購入価格が30万円未満のものに該当すれば課税されません(所得税法第9条第1項8号)。
ただし、トレカ個別に見た場合、購入価格が購入時に30万円を超えていない限り、その特例が適用される可能性は否定できません。ただし、購入価格が29万円など30万円を超える長期のものは課税対象です。
- 回答日:2024/11/25
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