海外で使用した経費の精算について
来年から海外と日本を行き来しながら、個人事業主として働く予定です。
※ 海外転出はしないため、日本で確定申告をします。
海外での滞在時の経費精算について、以下の点について教えてください。
①海外でのコワーキングスペースの利用料、家賃など、仕事に関連する費用は日本国内と同様に経費として認められますか?
②現地語や現地通貨で記載された領収書やレシートは、日本の税務署で経費として認められますか?
③クレジットカードで支払った場合、カード会社から引き落とされた金額をそのまま経費として計上してよいでしょうか?(支払日の為替レートで計算する必要はありませんか?)
その他注意点があれば、ご教示いただけると幸いです。
①-③海外で使用した場合でも経費計上可能です。
全て領収書等の保存が必要です。(クレジットカード使用時でも)
クレジットカードの場合は、引落時にレート換算されるのでそれをそのまま使用します。その他は、その日のTTMを使用し換算するのが良いかと存じます。
- 回答日:2024/12/02
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海外で使用した経費の精算についてのご質問にお答えします。
① 海外での仕事に関連する費用の経費計上**
日本国内と同様に、海外でのコワーキングスペースの利用料や家賃など、業務に直接必要な支出であれば、事業経費として認められます。ただし、その支出が事業の遂行に直接関連し、合理的かつ必要であることを証明する必要があります。従って、領収書や契約書などの証拠をしっかり保管し、事業上の必要性を説明できることが重要です。
② 現地語や現地通貨での領収書の扱い
現地語や現地通貨で記載された領収書も、日本の税務署において経費として認めることは可能です。ただし、内容が把握できるように翻訳を付けることを推奨します。特に、どのようなサービスや商品に対する支出であるかを明確にする必要があります。
③ クレジットカード利用時の経費計上方法
クレジットカードで支払った場合に関しては、カード会社から引き落とされた日本円の金額をそのまま経費として計上できます。カード会社の為替レートが適用されているため、別途為替計算をする必要はありません。引き落とし明細を保存しておくと、経費計上時の説明がしやすくなります。
その他の注意点
海外での経費を日本で計上する際は、現地での支出が日本の事業と関連していることを示すための文書類(契約書、相手先の情報など)をしっかりと保存することが重要です。また、税務調査などが入った場合に備え、現地で受けたサービスの受けた証拠(写真やメールなど)を整理しておくと良いでしょう。
- 回答日:2024/12/02
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丁寧にご回答くださり、ありがとうございます!
もう一点質問をさせてください。
クレジットカードではなく、現金(現地通貨)で支払った場合は支払った日の為替レートを基に計上すればよいでしょうか?投稿日:2024/12/11
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