個人事業主の雑所得について。
白色申告の個人事業主です。
会社員時代にLINEスタンプを作っていたのですが、存在を忘れており、1年半ほど放置していたところ、分配額が1200円ほど(振込手数料を引くと600円ほど)となっておりました。なお、今年度の売上としては計67円のようです。
質問は以下の通りです。
・昨年度は会社員でしたが、転職があったため、自身で確定申告をしております。分配金の大半は昨年度の収入であり、確定申告時には雑所得として記載をしていなかったのですが、今からでも修正申告すべきでしょうか?
・分配金については来年度に受け取ることを考えております。
この場合、LINEスタンプの売上は売掛の状態になるかと思いますが、今年の確定申告ではどのように処理するのが適切なのでしょうか?
なかなか文章でまとめるのが難しく、わかりにくい質問で申し訳ございませんが、ご教示いただきたいです……。
以下、ご質問について整理しつつ回答します。
1. 昨年度の収入分について修正申告すべきか
昨年度の分配金(67円を含む1200円の大半)が昨年度に該当する場合でも、修正申告が必要かどうかは次の要素を考慮して判断します
- 重要性の観点
分配金の総額が67円程度であり、税務上の影響が極めて小さいため、税務署が実務的に重要性を問題とする可能性は低いです。この場合、修正申告をしなくても問題となる可能性はほぼありません。
- 法的な厳密性
収入が昨年度の分である場合、厳密には修正申告が必要ですが、金額が非常に小さいため、「見過ごし可能」と考えるのが一般的です。
結論としては、修正申告は「しなくても問題になりにくい」と考えられます。ただし、万が一将来の税務調査を懸念する場合は、修正申告を行っても良いです。
2. 今年度の売上としての処理(来年度の受け取り予定)
LINEスタンプの売上について、「分配金をまだ受け取っていないが来年度受け取る予定」ということから、今年の確定申告時の売掛処理**について以下の選択肢があります。
a. 現金主義で処理する場合
もしあなたが現金主義(収入が実際に振り込まれたタイミングで収入計上)を採用している場合、今年は分配金を収入として記載しないで問題ありません。実際に受け取った来年度に、収入として計上します。
b. 発生主義で処理する場合(売掛として処理)
発生主義では、売上が発生したタイミング(今年度)で収入を計上する必要があります。振込が来年度の場合、今年度の売掛金(未収金)として記載し、来年度に受け取った際に未収金を消す処理を行います。
【今年度の仕訳例】
(発生時):
未収金 1,200円 / 売上 1,200円
(来年度振込時):
現金 600円 / 未収金 1,200円
雑費(手数料)600円
おすすめの対応
LINEスタンプの収入は少額であり、煩雑な手続きが負担となる可能性があります。以下を参考にしてください。
1. 現金主義の採用
現金主義を採用している場合、今年度は申告せず、来年度に実際に振り込まれた分のみを収入計上すれば十分です。特に、小規模な個人事業主や白色申告者において、現金主義は簡易な処理方法として認められています。
2. 分配金にこだわりすぎない
金額が非常に小さいため、税務署の実務上の対応としては、売上計上時期について厳密な指摘が入る可能性は低いです。
まとめ
- 修正申告は不要。
- 今年度の確定申告では、現金主義なら来年度受け取った時点で計上。発生主義なら今年の売掛金として計上。
- 現金主義で処理する方が手続きが簡単でおすすめ。
- 回答日:2024/12/04
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます……!
現金主義は青色だけにあるもので、白色は発生主義のみと思っていましたが、期中現金主義など白色でも使える処理方法も があるんですね……。大変勉強になりました!投稿日:2024/12/04
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