個人事業主の譲渡所得について
前の車の減価償却が終わって残存価格が1円の車両運搬具を大事に使っていたので1400000円の下取りで引き取ってもらえて中古車3300000円を購入しました。事業割合は事業30%、プライベート70%です。この場合の確定申告書の譲渡所得欄にはどの数字を記入すれば良いのでしょうか?
減価償却が終了し帳簿価額1円となっていた事業用車両を140万円で下取りし、新たに330万円の中古車を購入した場合、この譲渡益は「事業所得」ではなく「譲渡所得」として確定申告書に記載します。事業割合が30%であっても、事業用資産の売却は全額が譲渡所得の対象となり、プライベートとの按分は不要です。したがって、譲渡所得の内訳書には「譲渡価額:1,400,000円」「取得費(簿価):1円」「譲渡所得金額:1,399,999円」と記入します。なお、購入した中古車は330万円で資産計上し、事業利用割合に応じて(本件では30%)減価償却を行います。
- 回答日:2025/07/08
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