保険の満期による一時所得の確定申告
令和5年に保険の満期による一時所得がありましたが、確定申告をしてありません。
令和6年度の確定申告時に申告出来るのでしょうか。
期限後の申告となりますが、申告書提出はいつでも可能です。
すみやかにご対応いただくのがよろしいかと存じます。
但し、一般的にはペナルティーがございますのでご承知おきください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
- 回答日:2024/12/06
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令和5年中に保険の満期による一時所得が発生した場合、その所得は令和6年2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。しかし、申告期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く申告を行うことが重要です。
期限後に自主的に申告を行うと、「期限後申告」として取り扱われます。この際、納付すべき税金に対して無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。具体的には、税務署からの調査通知前に自主的に申告した場合、無申告加算税は納付すべき税金の5%となります。
一方、税務署からの調査後に申告を行った場合や、申告内容に不備があった場合、無申告加算税の割合が高くなる可能性があります。また、納付が遅れた日数に応じて延滞税も加算されます。
したがって、令和6年度の確定申告期間中に令和5年分の一時所得を申告することは可能ですが、無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため、早めの対応が望ましいです。詳細や手続きについては、最寄りの税務署に相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024/12/06
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