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確定申告の必要、不必要について

    フォトカードを海外から購入し、フリマアプリで販売したり、知り合いと共同購入を行っていたりします。

    年間売上が1,000万円を超えるのですが、購入金額や郵送料、現地への交通費等を加味すると赤字です。

    そういった場合には確定申告は必要でしょうか。
    お教えいただけますと幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    フォトカードを海外から購入し、フリマアプリで販売するなどの活動において、年間売上が1,000万円を超えるものの、経費を差し引くと赤字になる場合でも、確定申告が必要となる可能性があります。以下、詳しく説明いたします。

    1. 所得税の確定申告について

    個人事業主の場合、所得金額(収入から必要経費を差し引いた金額)が基礎控除額(48万円)を超える場合、確定申告の義務があります。しかし、赤字であれば所得が基礎控除額を下回るため、所得税の確定申告義務は生じません。ただし、確定申告を行うことで、以下のメリットがあります。

    - 損失の繰越控除: 青色申告を行っている場合、赤字を最長3年間繰り越し、翌年以降の黒字と相殺することが可能です。

    - 住民税や国民健康保険料の軽減: 確定申告を行うことで、所得が低いことが証明され、住民税や国民健康保険料の軽減措置を受けられる場合があります。

    2. 消費税の申告について

    年間売上が1,000万円を超える場合、消費税の課税事業者となる可能性があります。この場合、たとえ事業全体が赤字であっても、消費税の申告と納税が必要です。消費税は売上に対して課税されるため、経費が売上を上回って赤字となっていても、消費税の納税義務が生じることがあります。

    3. 住民税の申告について

    所得税の確定申告を行わない場合でも、住民税の申告が必要となる場合があります。特に、他に所得がある場合や、給与所得者で年末調整をしていない場合などは、住民税の申告が求められます。

    まとめ

    年間売上が1,000万円を超え、経費を差し引いて赤字となる場合でも、消費税の申告・納税義務が生じる可能性があります。また、確定申告を行うことで、損失の繰越控除や住民税・国民健康保険料の軽減などのメリットを享受できる場合があります。そのため、赤字であっても確定申告を行うことをおすすめします。

    • 回答日:2024/12/07
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