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課税事業者の消費税について

    現在個人事業主で本業としてAmazonでの販売をしております。
    確定申告や税金についてあまり知識がなく税込みの売り上げが1000万を超えてしまったので相談させていただきます。
    開業届を出しておらず2022年の1月6日に開業届を出しました。
    今年は白色申告となります。

    まず、税込みの売り上げが1000万を超えてしまったのですが税抜きの売り上げは超えていません。この場合でも課税事業者という認識であっていますでしょうか?

    課税対象となる売上の計算は、「2期前」の売上と知ったのですが2021年分の確定申告で消費税の申告をしっかりとやり、2021年の消費税を約2年後に払うということでしょうか?
    それとも、2021年分の申告は消費税関係なく申告し、2期あとの確定申告で消費税の申告をするのでしょうか?

    Amazon、ヤフオクの売り上げには、Amazonには販売手数料など、ヤフオクには送料や販売手数料が含まれています。
    これらは売り上げから抜いて考えることはできるのでしょうか?
    売り上げは約1015万程度なのでヤフオクの送料を抜くだけでも1000万を下回るかもしれません。
    またブログをやっているのですがそれも合わせると1030万程度です。
    こちらは販売とは関係のないものであり、収入も少ないので記事購入分赤字となっております。

    普通の白色申告ならば自分でできるのですが消費税が絡むとなると正直わからないので急ぎで税理士の方にお願いしたいと思っております。
    また、来年からは青色申告となり、売上高も1000万を超えると思われますのでどちらにしても今年中には税理士の方にお願いしようと思っております。
    顧問料や契約をするタイミングでの初期費用、確定申告の費用や万が一税務調査が入った時の立ち合い費用等、費用面についても教えていただけるとありがたいです。
    よろしくお願いします。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    「税込みの売り上げが1000万を超えてしまったのですが税抜きの売り上げは超えていません。この場合でも課税事業者という認識」で合っております。
    2021年の消費税を2年後に払うということではなく、2023年度の消費税を2024年に払うということです。(説明が難しいのですが、売上が1000万円を超えると、「2年後」に課税事業者になります)
    ただし、課税事業者にならない道もあるようにお見受けします。
    一度お問い合わせください。無料でご相談にのります。
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    東京みなと会計事務所
    LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
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    • 回答日:2022/01/26
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