障害年金受給者のメルカリ確定申告について
障害年金受給者です。
メルカリでの売り上げが今年だけで約100万円程あります。
どれも買ったものの不要になったプラモデルや昔に買ったおもちゃです。
中にはプレミアが付いて購入時より高くなった物もあります。
調べたところ1点辺り30万円を越えなければ非課税らしいのですが、このケースだと確定申告は必要でしょうか。
1. 基本的な課税の考え方
- 不要品(例えばプラモデルやおもちゃなど)を売却する場合、生活用動産の譲渡とみなされ、通常は非課税です。
ただし、以下の場合には課税対象となることがあります:
- 1点の販売価格が30万円を超える場合(特定の高額商品)。
- 営利目的で継続的に売買を行っている場合(事業所得や雑所得とみなされる可能性がある)。
- 回答日:2024/12/17
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4. 確定申告が必要なケース
以下の条件に該当する場合には確定申告が必要です:
プレミア商品の譲渡で年間50万円を超える利益が出た場合。
継続的に利益を目的とした売買を行い、年間20万円以上の利益が発生した場合(雑所得の基準)。
- 回答日:2024/12/17
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3. 障害年金受給者としての注意点
- 障害年金は非課税収入なので、今回のメルカリでの売り上げが課税対象であったとしても年金受給には影響しません。
- 回答日:2024/12/17
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2. 今回のケースにおける考慮事項
- 売り上げが100万円という金額でも、不要になった個人所有品を売却しているのであれば、通常は課税対象になりません。
- ただし、次の点をチェックする必要があります:
1. プレミアが付いて購入時より高額で売れたもの
→ これらは「譲渡所得」として課税対象になる可能性があります。
- 譲渡所得は「購入価格 - 売却価格 - 必要経費」を計算し、その差額が課税対象。
- 年間50万円までの特別控除が適用されるので、利益が50万円を超えない限り課税されません。
2. 仕入れと販売を繰り返している場合
→ 利益を得る目的で継続的に売買しているとみなされる場合、事業所得や雑所得として確定申告が必要です。
- 回答日:2024/12/17
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