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個人事業主として初めての青色申告について

    今月(12月)下旬に個人事業主として開業を予定しており、来年初めて青色申告を行います。青色申告特別控除は、本年は恐らく事業所得は赤字となるためそもそも適用されないものの、本控除は毎年受ける権利があると理解しており、来年以降で効果を得られればよいと思っているのですが、間違いないでしょうか。
    また、本年分の事業所得は赤字として青色申告した上で、赤字部分については、来年分以降、繰越損失として処理するつもりですが、このような対応で間違いないでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ご認識の通り、青色申告特別控除は事業所得が赤字の場合には適用されませんが、青色申告の承認を受けている限り、毎年受ける権利は継続します。翌年以降に黒字となれば、控除の効果を得られます。

    また、今年分の赤字(青色申告で申告する純損失)は「繰越損失」として最大3年間、翌年以降の黒字と相殺できます。この対応は適切です。

    手続きとしては、今年の確定申告で青色申告特別控除を適用せず、赤字を正確に計上し、「純損失の繰越控除」に必要な処理を行います。翌年以降は、その赤字分を所得から控除することで節税効果を得られます。以上の対応で間違いありません。

    • 回答日:2024/12/18
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