1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 生活用動産について

生活用動産について

    フリマサイトで趣味で購入した文房具のうち自分に合わなかったり、想像していたものを販売したのですが、この場合生活用動産に含まれますか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事実認定の問題となりますが、
    頂いた内容からは、金額的も重要性のあるものではなく、営利目的でもないので、生活用動産とすることで問題ないものと考えます。

    • 回答日:2024/12/18
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    生活用動産とは、日常生活において使用するための動産を指し、所得税法上、生活用動産の譲渡による所得は非課税とされています。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える場合は除外されます。

    ご質問のように、趣味で購入した文房具が「生活用動産」に該当するかどうかは、その使用目的が判断基準になります。通常、文房具は日常生活で使用する物であるため、生活用動産に含まれると考えられます。ただし、「趣味での収集品」や「転売目的」の場合は、生活用動産ではなく資産として扱われることがあり、その譲渡が繰り返し行われている場合、事業所得や雑所得と判断される可能性もあります。

    今回のケースでは、購入後に「自分に合わなかった」「想像と異なった」という理由で販売したのであれば、あくまで個人の使用を前提とした購入と考えられ、生活用動産に該当し非課税になると考えられます。ただし、売却益が継続的かつ営利目的と判断される場合は課税対象になる可能性があるため注意が必要です。

    • 回答日:2024/12/18
    • この回答が役にたった:0
    • 売却益が継続的かつ営利目的と判断される場合というのはどのような場合でしょうか?

      投稿日:2024/12/18

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee