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扶養範囲内の主婦が、個人事業主で赤字申告の有無について

    赤字申告できるかについて

    私は、
    主人の扶養範囲内でパートしつつ(103万円以内)、10月に個人事業主(青色)になりました。
    事業所得はまだ2万円です。
    しかし、事業に必要なスクールに通ったり、パソコンの必要ソフトを購入して、費用が20万円以上かかっています。

    そもそも税金を支払っていないので確定申告の必要はないですが、スクール費やソフト費で赤字なので、赤字申告をしたいと思っています。

    税金を払っていないのに赤字申告はできるのでしょうか?
    またそれはメリットになることでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    赤字申告は可能です。事業所得が赤字の場合、確定申告をすることで、その赤字を翌年以降3年間に繰り越して、将来の黒字と相殺することができます(損益通算)。ただし、扶養範囲内(103万円以下)の場合、赤字申告をしても所得税の節税効果はなく、赤字を繰り越すメリットも今後の収入見通し次第です。扶養控除の影響を受ける可能性もないため、赤字申告が必ずしも大きな利点になるとは限りません。一方、青色申告特別控除や正確な帳簿の記録を確立する練習としては有益です。赤字申告する場合は、スクール費用やソフト購入費が事業に関連していることを明確にし、必要な帳簿を整備して申告してください。

    • 回答日:2024/12/20
    • この回答が役にたった:0
    • 詳しくご返信ありがとうございました。扶養範囲内でいる限り、赤字申告は節税効果はないという認識であっていますでしょうか。扶養範囲内でも事業所得が一定の金額以上になれば、節税効果は出てきますか?もしそうであれば、いくら以上になりますか?

      投稿日:2024/12/20

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