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減価償却費について

    減価償却費について質問があります。
    個人事業主で中古の5年落ちの150万円の普通自動車をローンで購入。
    中古車の耐用年数=(法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数×0.2)に当てはめると、
    (6年(法定耐用年数)ー5年(経過年数))+(5年(経過年数)×0.2)=2年
    取得価格 ÷ 耐用年数 = 毎年の計上額に当てはめると75万円を減価償却費を経費で2年間計上することは可能でしょうか?今回初めて減価償却費を経費で計上したいと思い、質問しました。ご回答よろしくお願いいたします。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    届出を行うことにより、定額法か定率法を選択することも可能となります。
    こちらが、計算方法の参考となりますが、
    定率法の方が、初年度の減価償却費は大きくなります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

    • 回答日:2024/12/20
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    仰る通り、2年となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

    • 回答日:2024/12/20
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    中古車の減価償却費を計上する場合、耐用年数の計算式に基づき2年を適用し、毎年の減価償却費として取得価格150万円 ÷ 2年 = 75万円を経費計上することは可能です。ただし、注意点として、定額法または定率法を選択する必要があり、初年度は購入月に応じた月割り計算を行います。また、ローンで購入した場合でも取得価格全額を基に減価償却費を計算できますが、実際の支払い額と区別して計上する必要があります。これらを適切に処理することで、減価償却費を経費として正確に計上できます。

    • 回答日:2024/12/20
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