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企業から源泉徴収されずに振り込まれている報酬の処理

    個人事業主1年目のフリーライターです。
    クライアントから源泉徴収されずに振り込まれている原稿料の処理について、3つほど質問がございます。

    1.処理としては確定申告で源泉徴収0のまま出す→合っていますでしょうか?

    2.支払元の企業は源泉徴収義務者であるはずなので、相手方に何らかの処理を求めることは可能でしょうか?

    3.消費税込の表記で請求書を作っていると、税込みの部分から源泉されるため損になるという記事を読みました。しかし、企業から指定のフォーマットで請求しているため、やむを得ない選択肢です。今からでもできる有効な手立てはありますでしょうか?

    ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

    源泉徴収されずに報酬が振り込まれている場合、確定申告では「支払金額=収入金額、源泉徴収税額=0円」で申告します(①)。支払元が源泉徴収義務者である企業であっても、実際に源泉されていなければ請求側から修正を求める法的義務はありませんが、今後の契約や請求時に「源泉徴収の有無」を確認し、明記しておくとトラブル防止になります(②)。税込金額から源泉徴収される点については、実質的に受取額が少なくなるため不利ですが、指定フォーマットがある以上、個別対応は難しいでしょう。可能であれば、税込総額の設定を調整する、または「源泉額考慮のうえ請求金額設定」を交渉するなどの対策が有効です(③)。帳簿上は実際の入金額と請求内容を正確に記録することが重要です。

    • 回答日:2025/07/08
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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