新卒入社前 日雇いバイト分の確定申告について
以下の状況で日雇い分の確定申告が必要か教えてください。
2024年の途中に新卒入社し、それ以前は長期のアルバイトA社と、タイミーでの日雇いで働いていました。
入社した会社の年末調整においては、タイミーの源泉徴収票は「丙欄適用」のため提出せず、A社の分のみ提出しました。
タイミーの源泉徴収票は10社ほど(約10万)ですべて「年調未・丙欄適用」なのですが、確定申告は必要でしょうか。
年間の合計の給与は300万円ほどです。
よろしくお願いいたします。
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日雇いで得た収入が「丙欄適用」で、源泉徴収されている場合でも、年間の合計収入が300万円ほどであれば、所得税の観点から確定申告が必要になる可能性があります。
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具体的には、源泉徴収された税額以上に税金を納める必要があるか、払い過ぎた税金の還付を受ける場合に確定申告が必要です。
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加えて、医療費控除や寄附金控除などの控除を受ける場合も申告が必要になることがあります。
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そのため、詳細な状況を確認し、必要に応じて確定申告を行うのが望ましいです。
- 回答日:2025/02/18
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