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新卒入社前 日雇いバイト分の確定申告について

    以下の状況で日雇い分の確定申告が必要か教えてください。

    2024年の途中に新卒入社し、それ以前は長期のアルバイトA社と、タイミーでの日雇いで働いていました。
    入社した会社の年末調整においては、タイミーの源泉徴収票は「丙欄適用」のため提出せず、A社の分のみ提出しました。

    タイミーの源泉徴収票は10社ほど(約10万)ですべて「年調未・丙欄適用」なのですが、確定申告は必要でしょうか。
    年間の合計の給与は300万円ほどです。

    よろしくお願いいたします。

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    日雇いで得た収入が「丙欄適用」で、源泉徴収されている場合でも、年間の合計収入が300万円ほどであれば、所得税の観点から確定申告が必要になる可能性があります。

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    具体的には、源泉徴収された税額以上に税金を納める必要があるか、払い過ぎた税金の還付を受ける場合に確定申告が必要です。

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    加えて、医療費控除や寄附金控除などの控除を受ける場合も申告が必要になることがあります。

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    そのため、詳細な状況を確認し、必要に応じて確定申告を行うのが望ましいです。

    • 回答日:2025/02/18
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    タイミーの日雇いバイト分を含む年間の給与合計が300万円であり、各雇用先で源泉徴収されている場合、確定申告は原則不要です。ただし、タイミーのバイト分で源泉徴収された税額が多すぎて還付を受けられる可能性があるため、確定申告を行うと有利になる場合があります。源泉徴収票を確認し、必要に応じて申告を検討してください。

    • 回答日:2025/01/01
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