青色申告専従者の120万円の保険料の控除
個人事業主青色申告です、夫専従者120万の、給与、ねんきん等の支払いはどこに記入できますか?その他に年間不動産収入は白色申告で所得32万あります
青色申告専従者である夫に対して支払った給与120万円は、「青色事業専従者給与」として、事業所得の経費として計上します。確定申告書Bの「事業所得」欄にて収入と経費を記載し、経費内訳に「専従者給与」として120万円を記入します。なお、年金(国民年金保険料など)については、夫が支払っている場合は、本人の社会保険料控除として適用されます。納税者本人が負担している場合は、「社会保険料控除」として本人の所得控除欄に記入します。不動産所得が白色申告で年間32万円ある場合、「不動産所得」欄に必要経費を差し引いた所得を記入します。なお、収入が20万円を超えているため、合算して確定申告が必要です。提出書類には「青色申告決算書(事業)」と「収支内訳書(不動産)」を添付します。
- 回答日:2025/07/09
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