扶養内で働きたいが、副業の経費を考慮しない場合103万円を超えてしまう。それでも確定申告は必要?
21歳大学生です。バイトによる給与収入が今年度90万円の見込み。それに加え副業(主に仮想通貨やfx)の利益が18万円の見込みである。このままでは給与所得35万円(給与収入90万マイナス給与所得控除55万)+雑所得(仮)18万円で総所得53万円となり103万円の壁(基礎控除48万円を超える)を超えて扶養から外れてしまう。一方でfxの利益を得るのに必要経費7万円があり、これを考慮すると雑所得が11万円となって、103万円の壁に引っかからない。
この場合確定申告は不要でしょうか。少なくとも副業による所得が20万円以下なので確定申告は不要と考えられるが、その場合経費がかかっていることを税務署に伝える術がなくなり、雑所得18万円とみなし、103万円の壁を超えたとして扶養から外されてしまうように思うのですが、このまま確定申告しなくても扶養から外れないでしょうか。
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ご質問ありがとうございます!
【結論】
経費は考慮されるので確定申告の必要はなく、申告しなくても扶養からは外れません。
【根拠】
まず、給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告は不要です。この場合の所得とは、収入から経費を差し引いたものになりますので、ご安心ください。ただ、領収書などの証憑は残しておく必要がございますのでお気を付けください。
次に扶養の問題ですが、扶養控除の要件として合計所得が48万円以下である必要があります。ご質問のケースですと給与所得35万円と雑所得11万円を合わせ、合計所得46万円となりますので要件を満たし、控除は受けられるものと考えます。
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- 回答日:2021/09/02
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はじめまして。
ご質問の回答は、同一生計の方の扶養控除のために扶養から外れたくないという前提でお話しします。
扶養控除の条件の一つである合計所得48万円以下ですが、こちらは文字通り所得の合計のことを指します。
所得とは、収入から必要経費を引いた金額ですので、雑所得は18万ー7万で11万円となります。合計所得金額は48万円以下となり扶養控除の要件を満たしているため扶養からは外れていないと考えることができます。
また給与所得以外の所得が200,000円以下の場合には所得税の確定申告が不要とされております。
このため確定申告をしなくても扶養から外れているとみなされることはございません。ただし住民税については200,000円以下の雑所得についても申告が必要となりますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
(扶養控除 国税庁)
- 回答日:2021/09/01
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