年をまたいでしまった領収書について
はじめまして。
ご質問なのですが、2025年の確定申告前なのですが2024年5月の領収書を精算しておりませんでした。
年をまたいでしまっているのですが、今から処理することはできるのでしょうか?
またその際、事業用の預金から現金を引き出していいものか、年をまたいでいるのでもうできないものなのかがわかりません。
ご教授頂ければと思いますので宜しくお願い致します。
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■年をまたいだ経費の処理について
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年をまたいでの経費精算は可能です。2024年5月の領収書を2025年の確定申告前に処理することができます。この場合、2024年の経費として計上してください。
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仕訳として、経費を「支払手数料」などの適切な勘定科目で処理し、現金または預金から支払ったことを記録します。
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■現金の引き出しについて
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事業用の預金から現金を引き出して経費を支払うことは可能です。ただし、取引の記録を正確に行い、事業の経費として処理することが重要です。
- 回答日:2025/02/14
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こんにちは、税理士の川島です。
相談者様が立て替えていると理解致します。
その場合、
例
2024年5月〇〇日
経費〇〇 /事業主借 〇〇
でよろしいかと思います。
- 回答日:2025/01/20
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