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ボイトレスクールの月謝は経費に入りますか。

    趣味で音楽活動をしています。
    今年、作曲で10万程の収入がありました。
    歌や曲作りを学ぶために毎月1.5万円ほどボイトレスクールの月謝を払っており、年間18万円ほどになります。
    このスクールに支払っている月謝は、経費になりますでしょうか。
    経費になる場合、住民税の支払いは不要になりますでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ⑤ボイトレスクールの月謝は、収益を上げるために必要な経費とみなされれば経費として認められる可能性があります。経費として計上すれば所得税や住民税の負担が軽減されますが、完全に支払いがなくなるわけではありません。

    • 回答日:2025/01/22
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    ④住民税が発生する場合
    ボイトレスクール代を経費にしても、住民税の均等割(自治体ごとに決まる一定額、一般的に5000円程度)は発生します。ただし、課税所得が一定額以下の場合、均等割も免除になる場合があります(自治体に確認してください)。

    • 回答日:2025/01/22
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    ③注意点
    趣味と収益活動の区別が重要です。税務署から趣味とみなされると、経費として認められない可能性があります。
    経費として計上する場合、支払いの証拠(領収書やスクールの契約書など)を保管してください。

    • 回答日:2025/01/22
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    ②住民税について
    経費を計上して所得が減ると、所得税や住民税の課税対象額が減少します。ただし、住民税そのものが不要になるわけではなく、課税所得がゼロになった場合のみ住民税の支払いが発生しなくなります。
    仮に作曲収入が10万円で、経費(ボイトレスクール代)が18万円の場合、事業所得は赤字(▲8万円)となります。この赤字分を給与所得など他の所得と通算することで課税所得を減らせます。

    • 回答日:2025/01/22
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    ①経費になる条件
    ボイトレスクールの月謝が収益を上げるための必要経費であることが明確である場合、経費に計上できます。
    趣味の範囲ではなく、音楽活動が収益を目的としたものであることを証明する必要があります(例:作曲収入やライブ収益、配信収益など)。
    スクールの内容が音楽活動に直接関連し、スキル向上や活動に資するものである必要があります。

    • 回答日:2025/01/22
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