特定口座(源泉徴収あり)で株式売却しました
申告不要制度を適用したいのですが、一方、特定寄付金領収書を使って寄付金控除の確定申告をする場合は、株式の譲渡分は、非記載で申告してよいのでしょうか。
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特定口座を利用している場合などは、記載しなくても問題はありません。
- 回答日:2025/01/22
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