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特定口座(源泉徴収あり)で株式売却しました

    申告不要制度を適用したいのですが、一方、特定寄付金領収書を使って寄付金控除の確定申告をする場合は、株式の譲渡分は、非記載で申告してよいのでしょうか。

    まるおか会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 京都府

    税理士(登録番号: 142476), 公認会計士(登録番号: 29522)

    はい、非記載で申告して大丈夫です。

    • 回答日:2025/01/22
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。安心して確定申告を行います。

      投稿日:2025/01/22

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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    特定口座を利用している場合などは、記載しなくても問題はありません。

    • 回答日:2025/01/22
    • この回答が役にたった:0
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