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営業車の売却

    黒プレートの車を売りました。確定申告にはこれを反映(入力)させる必要がありますか?
    また、反映させるならどのように入力したらよろしいのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 黒プレートの車を売却した場合の確定申告について

    黒プレートの車を売却した場合、通常、個人の確定申告には反映させる必要はありません。ただし、事業用として使用していた場合には、必要経費の処理や譲渡所得の計算が必要になることがあります。具体的には、譲渡所得が発生した場合、その所得を計上する必要があります。売却時の仕訳は、売却代金を「普通預金」や「現金」として受け取り、車両の簿価を減少させる形で仕訳を行います。

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    ・売却代金を受け取った場合:普通預金または現金が増えます。

    ・車両の帳簿価格を減少させます。

    • 回答日:2025/04/04
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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    freee会計は、事業所得を入力するので、
    事業主貸/車両 で、車両の簿価をゼロにします。
    譲渡所得の処理は、freee会計には入力しません。

    • 回答日:2025/01/25
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    収入と、簿価の減少は、別の作業となります。
    車の売却収入は『譲渡所得』として申告します。
    車の簿価は、帳簿上、事業主貸で相殺します。

    • 回答日:2025/01/25
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