退職金を受け取った後に株式売買損が残っている場合の確定申告について
2021年に退職し,同年中に退職金を受け取っています。(「退職所得の受給に関する申告書」は提出済み)
この場合,基本的に確定申告は不要ですが,株式売買損がある場合には,あえて確定申告することで還付金を得られることはありますでしょうか。
退職金は「退職所得」として分離課税され、他の所得とは合算されません。そのため、退職金のみの受給であれば通常は確定申告は不要です。一方、株式の売買損は「譲渡所得」に該当し、原則として他の所得との損益通算はできません。ただし、株式の売却損がある場合、申告することで「譲渡損失の繰越控除」の適用を受けられ、翌年以降の株式等の譲渡益や配当所得と相殺可能になります。したがって、退職金のみの年でも株式損失がある場合は、還付には直結しないものの、将来の節税のために確定申告する意義はあります。
- 回答日:2025/07/14
- この回答が役にたった:0